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これをみて、権利者の皆様が、「なんだ、未管理著作物裁定制度って別に怖くないじゃん」ってなるのは困ります。
この権利において重要なのは、“使われる可能性を排除しておく”ことなのです。
将来的に、この制度の裁定実績が増え、申請が増えた場合、対策をしていない著作物は問答無用で利用可能になると言うことになります。
事後対応より、予防的対応の方が、圧倒的に有利かつ負担が少ないです。
対策必須!4月1日開始の『未管理著作物裁定制度』
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井上先生のセリフを青年誌の画風で浴びる違和感がもうないよ