国旗損壊罪は日本も批准している自由権規約に反する(園田寿)
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日本は自由権規約(ICCPR)を批准した締約国として、規約上の権利を国内で実効的に保障し、これに反する立法を行わない国際法上の義務を負っている。国連自由権規約委員会が「一般的意見34号」において明確に批判しているにもかかわらず、客観的な必要性を欠き、比例原則を逸脱した国旗損壊罪を新たに法制化することは、国際社会が築き上げてきた表現の自由に関する普遍的な基準に明白に反することであり、同規約第19条違反という国際法上の義務不履行を構成する
現在、自民党内で新設に向けた議論が進められている「国旗損壊罪」の法案は、日本国憲法が保障する表現の自由を不当に制限する危険性があるのみならず、国際人権法、とりわけ日本が批准している「市民的及び政治的権
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