新裁定制度についてはこれとか読んだほうがいいと思う
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令和5年の著作権法改正で、従来から存在する裁定制度とは別に、もう少し利用しやすくした新しい裁定制度(未管理著作物裁定制度)が定められました(著作権法67条の3)。 ※裁定制度とは? 著作権者が不明な場合など、利用可否に関して連絡がとれない場合に、文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことで適法に利用できる制度。著作権法で定められています。 改正の概要は私の別記事を参照いただけると幸いです。...
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V林田