例えば
国旗損壊罪の新設法案は
まさしく①のパターンなんですよ
新設される規定自体に問題があるから立法すべきでない
これは至極当然の話
ぐらたん🍞🐭
ある法律に規定Aを追加する法案が審議されるとき
①規定Aに問題があるから、法案に反対すべき
→ わかる
②規定Aには問題がないが、規定Bが必要なのに盛り込まれていないので、法案に反対すべき
→ わからない
国家情報会議設置法案も国民投票法案も
どっちも②のパターンなんですよ
それなのに
規定Bを盛り込むよう検討するという付帯決議を付するなど工夫をした上で法案に賛成すると
高市自民に協力したみたいな言い方をするのは、やはりおかしいのではないか