「1の方法により……者が」という身分がどの行為に係るのかが不明ではありますが
素直に読めば「公然と陳列」する行為までかかるでしょうから
提供を受けた第三者は不可罰とするしかないように思えますね
ぐらたん🍞🐭
これって、損壊した人や撮影した人とは別の、特定の個人にデータを提供し、その人が流布させた場合は除外されそうな気もするけどどうなんだろ。法律用語の解釈はよくわからないけど、「又は公然と…」のほうにひっかかるのかどうか
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こりゃひでぇや
文面審査で一発違憲
ぐらたん🍞🐭