>rp
ニッチな俳優については、『パブリシティ権を侵害していないので、問題なし』って考え方を押し通す気まんまんですね。
一般人相手は言わずもがなでしょうね。
パブコメの期限が終わってリンク切れしてて、スクショですが。
高橋右手
「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き(案)」
public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?C...
画像生成AIにおける『パブリシティ権』(有名人が自身の姿などを利用し集客する権利)についての例が出てるけど、
想定事例で
ローカルタレント程度なら権利侵害性が否定される可能性が高い
とか
データセットが約10億枚で生成画像がそのまま反映されない措置がされているからAIモデル自体は幇助責任が成立しない
とかなってる。
(めちゃ端折ってるので出典元を要確認)
実際の裁判ではないとはいえ
『肖像権』の方もどうにもならなそうな雰囲気が……。
高橋右手