記事を拝見して思ったこと。
証券取引の分野では、金融商品取引法第158条(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)や、第159条(相場操縦行為の禁止)があります。違反すると拘禁刑や高額の罰金刑が科せられます。SNS上の風説の流布も告発されます。
いっぽう政治の分野では、風説の流布や選挙運動へのネットによる介入が事実上放置されています。これらは民主主義への脅威であり、証券取引以上の社会的責任を取らせるべきではないでしょうか。
星 暁雄 (Akio Hoshi)
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匿名の誹謗中傷で政治家の命まで奪う悪魔の所業、法的手続きを駆使してもその首謀者に辿り着けない悔しさ、そしてこれは書かれていませんが、デマ・誹謗中傷対策を今まさに与野党で議論している最中なのに、当該対策を講じないまま国民投票法改正案が国会に提出されたことへの憤りを感じていただけると思います。
/デマ・誹謗中傷が奪った命「このままでは社会が壊れる」誹謗中傷と闘い続ける県議【報道特集】 | TBS NEWS DIG (1ページ) newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2...
選挙のたびに繰り返されるデマや誹謗中傷。そのきっかけとなったのが2024年の兵庫県知事選挙です。今なお膨大な数の誹謗中傷と闘い続ける県議会議員がいます。彼を突き動かしているのは「このままでは社会が壊れる…
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